我が国では、障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)を実現することを目指しています。「障害者差別解消法」では、民間事業者に対しも、障害のある人への障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害のある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めています。 令和3年に同法が改正され、令和6年4月1日から事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。こうした中で、より一層の事業者の対応が求められています。
また、企業におけるダイバーシティ経営推進の一環として、「ニューロダイバーシティ」が昨今注目を集めています。 「ニューロダイバーシティ」とは、「脳や神経に由来する個人レベルでの様々な特性の違いを多様性と捉えて相互に尊重し、社会の中で活かしていこう」という考え方です。企業においてこれに取り組むことは、これまで積極的に採用してこなかった「未開拓人材」の採用及びダイバーシティ&インクルージョン推進による組織力強化に繋がるとされています。
こうした状況を踏まえ、事業者の皆様に、合理的配慮の提供及びニューロダイバーシティの推進について理解を深めていただくことを目的として、経済産業省から以下の情報提供がございました。スポーツ用品業界においても、各事業者における配慮義務への対応や理解促進に加え、今後、「東京2025デフリンピック」(2025年11月15日-26日)の開催など事業に関係する部分も高まることを見据え、ご案内させていただきます。
○合理的配慮に関する国内企業 における実践事例集:
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/shougai/r6fy_gourijirei.pdf
○ニューロダイバーシティに関する国内企業における実践事例集:
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/neurodiversity/r6fy_ndjirei.pdf
○手話に関する施策の推進に関する法律(令和7年法律第78号)の公布・施行
手話は、手話を使用する者にとって日常生活及び社会生活を営む上で言語その他の重要な意思疎通のための手段です。これまでも、障害者基本法(昭和45年法律第84号)において「言語」と位置付けられ、同法に基づく障害者基本計画において、手話による情報提供の充実、意思疎通支援の充実といった方向性が示され、各種の施策が講じられてきている。これらの施策のより一層の推進を図るため、多くの地方公共団体において、手話に関する条例の制定等が見られる中で、令和7年6月25日(水)に、手話に焦点を当てた新たな法律が公布・施行されました。
・手話に関する施策の推進に関する法律(概要):https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jsl/pdf/78_gaiyo.pdf
・手話に関する施策の推進に関する法律(本文):https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jsl/pdf/78_honbun.pdf
■参考
○障害者政策関連ページ(経済産業省HP):https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/shougai/
○東京2025デフリンピック:https://deaflympics2025-games.jp/#gsc.tab=0