デジタル庁よりマイナンバーカード活用等に向けた以下の積極的な周知協力依頼が経済産業省経由でございましたのでお知らせいたします。
マイナンバーカードの取得等の促進については、これまで各事業者にご協力いただいているところですが、改めて、デジタル庁、警察庁交通局運転免許課、総務省自治行政局住民制度課マイナンバー制度支援室、法務省民事局民事第一課、外務省領事局政策課海外法人マイナンバーカード支援室、同省領事局旅券課、及び厚生労働省保険局医療介護連携政策課保険データ企画室から、マイナンバーカード活用等に向けた積極的な周知ご協力をお願い申し上げます。
各事業者におかれましては、従業員等に対して、マイナンバーカード活用等に向けた積極的な周知をしていただきますとともに、関連資料について情報提供いただきますようお願い申し上げます。従業員等への周知にあたっては、資料として別添の「マイナンバーカード利活用についてのお知らせ」、「参考資料」をご活用ください。
【関連資料について】
関連資料につきましては、
デジタル庁ウェブサイト「広報資料」(https://www.digital.go.jp/policies/mynumber_resources)
のページ下部にある「マイナンバーカード活用等に関する周知用資料」をご参照ください。
※ 国民の皆様の利便性の観点からも、行政手続きや、所管業界における民間サービスにおいて、積極的にマイナンバーカードが身分証明書として活用されるよう取り組みをお願いします。具体的には、マイナンバーカードが本人確認書類として位置付けられていないものがないか確認をして、本人確認書類として利用できるよう確実に位置づけてください。また、住民票の写しの提出が求められるという場合には、情報連携あるいはマイナンバーカードの提示により提出を不要とする等の対応をお願いします。